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17.歯科衛生士になるには
歯科医院などで歯科医のサポートなどの業務を行う歯科衛生士。
そんな歯科衛生士になるにはどうしたらよいのでしょうか。
歯科衛生士は国家資格です。そのため国家試験に合格しなければいけません。
しかしこの歯科衛生士の国家試験を受けるためにも資格が必要なのです。
この受験資格を得るには厚生労働大臣もしくは文部科学大臣の認める養成施設を卒業する必要があります。
ここでいう養成施設とは専門学校・短期大学・大学といった教育機関を指します。
またこの養成施設に入学するためにも、次のような規定が定められています。
高等学校の卒業者、または通常過程の12年の学習を終えた者、もしくは学校教育法施行規則第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、となります。
そして養成施設にて2年以上(平成17年以降は3年以上)の修業期間をへて初めて歯科衛生士の国家試験を受けることができるのです。
この歯科衛生士の国家試験は年に一回実施されています。
そのため合格できなければ翌年に受験することになるのです。
この国家試験に合格してはじめて歯科衛生士の免状が交付されるのです。
資格を取得したとしても歯科衛生士として業務を開始できるわけではありません。
実際に就業するためには財団法人歯科医療研修振興財団に必要な書類を提出して登録しなければいけません。
そして免許証が発行されてはじめて歯科衛生士として歯科医院などで就業することが可能になるのです。
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