今日お金が必要でも対応可能!急ぎのローン
任意整理・過払いのデメリット・メリットを無料相談
借金の賢い返し方を学んだ方、借金整理で苦労をした方が、それでも借金整理後に「ほっとした」という気のゆるみから、再び借金をしてしまうことだって、あります。問題は「一度でも破産、その他の借金整理を行った」という過去のある人に、それでもお金を貸してくれる業者が、「良心的」といえるかどうか、ということです。友人・親せきにお金を貸すのとは違い、ビジネスでしているにもかかわらず、「過去不問」を謳い、親切ごかしにお金を貸してくれる、そんな業者が「本当に、利用者のためを思っている」といえるでしょうか。破産法により「免責を得て7年間を経過しない者」は、再び免責を受けることができないとされています。現実的には、一生をとおして免責を受けられるのは、一度だけとなるケースも多いです。このため、再びの借金をした場合には、免責を受けられないと思っておきましょう。では、なにも手段がないのかといえば、そうではありません。利息制限法の適用は受けられますので、「利息分は利息制限法に規定されている範囲でしか、支払わない」と業者に告げることはできます。それでも、どうしても支払いができなくなったら、任意整理を行ったり、特定調停を行ったりする方法もあります。つまり「免責を受けられない」以外のことは、以前の借金と変わりはありません。借金をしない生活を心がける必要はありますが、このことは知っておいて損はないでしょう。
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